
民事案件财产保全范围
时间:2024-05-21
**前言**
民事诉讼における财产保全とは、民事訴訟において、将来における判決の執行を確保するために、被保全財産を保全する制度のことです。これにより、債務者が、判決によってもたらされる不利益を回避するために財産を隠匿したり処分したりすることを防止できます。**民事案件の対象**
民事案件とは、民事訴訟の対象となる、民法や商法などにより規制される権利関係に関する紛争のことです。具体的には、以下のようなケースが対象となります。 * 金銭債権の請求 * 物件の返還請求 * 損害賠償請求 * 不法行為に基づく責任の追求 * 契約上の紛争**保全範囲**
民事案件においては、以下の範囲の財産が保全の対象となります。 * **動産及び不動産** * **有価証券** * **債権** * **預金** * **小切手** * **電子マネー** ただし、保全対象外の財産もあります。具体的には、以下のようなものがあります。 * 生活必需品 * 生活に必要な勤務による賃金 * 健康保険などの給付金 * 国や地方公共団体の保有財産**保全手段**
財産の保全手段には、以下のようなものがあります。 * **差押え** * 動産、不動産、動産債権の保全 * **仮処分** * 動産、不動産、金銭債権、権利、その他の利益の保全 * **仮禁止** * ある行為を当事者に禁じる命令 * **禁止処分登記** * 登記簿に不利益な権利の設定を禁じる登記**保全要件**
財産を保全するには、以下の要件を満たす必要があります。 * **保全の必要性** * 将来の判決の執行を確保する必要性があること * **保全対象財産の特定** * 保全する財産を特定していること * **保全手段の相当性** * 保全の必要性に対して保全手段が相当であること**保全手続き**
財産保全の手続は、保全する財産の種類や保全手段によって異なりますが、一般的には以下の手順で行われます。 1. 保全の申立て 2. 保全の許可 3. 保全の実施 4. 保全の解除**保全の解除**
財産の保全は、判決の確定、和解の成立、その他の事由によって解除されます。また、被保全者は、担保を提供することなどによって、保全の解除を求めることができます。**担保**
被保全者は、保全を解除するために、担保を提供することができます。一般的な担保には、以下のようなものがあります。 * 不動産 * 有価証券 * 保証人 * 金銭の供託**重要事項**
民事案件における財産保全は、訴訟の円滑な進行を確保するためには非常に重要な制度です。ただし、保全の要件や手続などについては、複雑な問題が多いので、専門家に相談することが望ましいです。**関連キーワード**
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